R東海へ要望書を提出 ~無人駅化に伴う安全性と情報保障の確保を求める~
4月20日(月)静岡県庁にて「JR東海株式会社静岡支社(以下、JR東海)への要望」が行われました。
この懇談会は、昨年の県健康福祉部長懇談会でJR東海に対する要望が相次いだことを受けて開催されたものです。
当日は、当事者団体として静聴協、県視覚障害者協会、県車椅子友の会、県手をつなぐ育成会が出席しました。
JR東海からは総務課の島影課長代理らが出席し、県障害福祉課同席のもと、要望書が各団体を代表して青野県車椅子友の会会長が手渡しました。
JR東海は2025年6月から由比〜片浜間の6駅で無人駅化を開始しており、利用者から安全性やコミュニケーション手段の不足を懸念する声が寄せられています。
静聴協からは、主に以下の点を要望しました。
1. 意思疎通の確保: 聴覚障害者が駅で困った際、手話通訳(ビデオ通話)や筆談・テキストチャット機能で連絡ができるインターホンの設置。
2. 切符購入の改善: 駅員不在時でも障害者割引切符がスムーズに購入できるよう、オンライン購入システムの導入。
3. 窓口へのタブレット設置: 「手話施策推進法」や「県手話言語条例」に基づき、みどりの窓口等に手話対応可能なタブレットを配置する。
小倉事務局長からは、「県手話言語条例施行から8年が経ち、昨年6月には手話施策推進法が施行されたが、いまだに窓口は筆談対応のみ。大手銀行や携帯ショップのように手話タブレットを導入してほしい」と強く訴えました。
これに対し、JR東海の島影課長代理は「法律(手話施策推進法)が施行されたことは不勉強で知らなかったが、法は守る必要がある。手話タブレットについても持ち帰って検討したい」と回答しました。また、無人化については「人口減少により以前のような人員配置は難しいが、安全な空間づくりに努めたい」との認識を示しました。
無人駅化は効率化の一方で、障害者や高齢者にとって大きな不安要素となります。静聴協は今後も関係団体と連携し、誰もが安心して利用できる公共交通の実現に向けて取り組んでいきます。
2025年5月●日
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代表●● 様
公益社団法人静岡県聴覚障害者協会
会長 小泉秀力
静岡県手話通訳士協会
会長 大川香織
静岡県手話通訳問題研究会
会長 荻島洋子
政見放送への手話通訳付与に関する要望書
日頃は聴覚障害者を取りまく福祉制度の向上にご尽力くださり、誠にありがとうございます。
1983年の公職選挙法改正において、立会演説会が廃止されて以降、政見放送がはじまり、1995年の第17回参議院通常選挙の比例代表選出議員選挙の政見放送で初めて手話通訳が導入されました。それから30年の時が経過し、現在はすべての政見放送への手話通訳の付与が可能となっています。本年7月に予定されている参議院選挙区選挙の政見放送への手話通訳導入は、2019年にはじめて「スタジオ収録方式」「持込ビデオ方式」に手話通訳が付与されてから、今回3回目となります。
(一財)全日本ろうあ連盟・(一社)全国手話通訳問題研究会・(一社)日本手話通訳士協会は、2004年に「三団体政見放送検討委員会」を設立し、手話通訳付き政見放送の円滑な実施のために検証と取り組みを進め、すべての政見放送への手話通訳付与の義務化について、例年総務省に要望を行っています。手話が言語であることが社会に徐々に周知され、ろう者の第一言語である手話で、参政権が保障されることの理解が広まっています。しかし一方で、昨今の政見放送では、手話通訳ではなく日本語字幕付与のみの放送が見受けられます。特にスタジオ収録に比べて、「持込ビデオ方式」において、字幕のみの付与が顕著となっています。
手話言語で生活するろう者にとっての第一言語は手話言語です。ろう者の中には就学課程や受けた教育の環境により、日本語が不得手な方も多くいます。ろう者にとって一番伝わる言語は手話言語です。県内には約9,500人の身体障害者手帳(聴覚障害)保有者がおり、そのうち20%ほどが手話使用者と言われています。
私たちは「手話がなくても字幕があれば十分である」という誤った認識が広まっていくことを危惧しています。このことから、我々は下記のとおり要望いたします。
記
1. すべての政見放送に、手話通訳及び字幕両方の付与をしてください。
以上
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提出日・提出先
・5月2日(金)ふじのくに県民クラブ 様
・5月7日(水)公明党静岡県議団 様
・5月12日(月)自民改革会議 様
2024年10月31日
静岡県知事 鈴木康友 様
優生保護法問題の全面解決に向けた要求書
旧優生保護法被害静岡弁護団
静岡県聴覚障害者強制不妊手術調査委員会
きょうされん 静岡支部
2024年7月3日、最高裁大法廷は、旧優生保護法を憲法違反と断罪しました。
これを受け、10月8日に「旧優生保護法に基づく強制不妊手術の被害者らを救済する補償金支給法」が可決・成立しました。
ついては下記のとおり要求いたします。
記
Ⅰ. 静岡県の責任を明らかにし、知事名で公式に謝罪し、県民に公表してください。
その上で、今後の取り組みについての決意を表明してください。
Ⅱ. 今後の取り組みについて(詳細は、別紙)
1 全被害者の人権回復のための広報、調査、周知(個別通知を含む)、相談支援の取り組みを実施してください。
2 第三者から構成される機関により真相究明、再発防止のための検証を実施してください。
3 優生思想、障害者への差別の根絶に向けた施策を実施してください。
4 継続的な協議の場を設置してください。
以上
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(別紙)
1 旧優生保護法被害等についての広報・調査・周知・相談支援について
(広報)
① 静岡県広報紙への掲載に留まらず、テレビ、ラジオ、デジタルサイネージ等、多様なツールを用いて広報を行ってください。
② 医療機関、障害者施設、児童施設、高齢者施設への周知を継続してください。とりわけ、被害者の年齢を踏まえ、高齢者施設、療養型医療施設、地域包括支援センター、
居宅介護支援事業所等へ周知を強化してください。
③市町へ協力依頼を行い、介護保険認定調査や障害支援区分認定調査時にリーフレットを配付してください。
④医療・福祉関係者へ優生保護法被害等についての広報、被害者への支援の依頼を行ってください。
(調査)
①静岡県、市町、保健所、各福祉施設、病院において、関係書類等の保全を図るために、書庫・カルテ保管庫等を含め詳細に点検し、関係書類の有無を再確認してください
(収集でなく、各機関での確認)。
②長期入院患者がいる精神病院、長期入所の障害者施設においては、被害者の有無について、確実に調査してください。
(周知・申請の支援)
①優生思想に基づく手術が誤っていたことを周知し、被害者が申し出やすい環境を作ってください。
②家族が沈黙を守るように強いてきた経過を踏まえ、家族等への啓発、周知を行ってください。
③調査、周知の結果、被害者の連絡先が判明した場合には、被害者が入所している施設等関係機関に対して、申請に係る情報提供を被害者に行うなど適切に申請の支援を
行うように依頼してください。
④判明した被害者に個別通知ができるように他県の実施事例を調査し、検討してください。
(相談支援)
①円滑な診断が得られるように、静岡県から各医療機関へ協力要請を行うとともに、相談者から依頼があれば、医療機関を紹介してください。
②聴覚障害者にとって安心して相談が受けられる窓口の周知に努めてください。また、聴覚障害者からの相談受付について、確実に手話通訳や要約筆記の対応が可能な
相談へつなぐように各市町村担当職員へ周知徹底を依頼してください。
2 検証、再発防止の取り組み
①国の検証の取り組みへの全面的な協力を行うとともに、静岡県での被害実態について、第三者から構成される機関により検証し課題を総括してください。
②保健所の優生相談や「聾学校における優生手術の推奨」に類した静岡県の優生思想普及運動、遺伝相談などの検証を行うとともに、現在も優生思想に基づく施策が
残っていないか点検してください。
3 優生思想や差別を根絶する取り組み
①障害者権利条約を踏まえ、医学モデルを改め、社会モデル/人権モデルに基づく施策を行ってください。
②学校教育において保健体育や家庭科で優生思想教育が行われてきたことを反省し、障害者と共に生きることを広げる教育を行ってください。
③優生保護法問題について、学習会を実施するなど広く県民啓発を行ってください。
④その他、具体的な差別撤廃の取り組みについては引き続き協議してください。
4 継続的な協議の場の設置
① 優生保護法問題の解決および優生思想や差別を根絶するための諸課題について、関係団体、弁護団等との継続的な協議の場を設定してください。
<静岡県聴覚障害者強制不妊手術調査委員会構成団体>
公益社団法人静岡県聴覚障害者協会
静岡県手話通訳問題研究会
静岡県手話通訳士協会
静岡県手話サークル連絡会
(以上)